相続によって相続人に引き継がれる被相続人の権利義務のことを相続財産といいます。
プラスの財産もマイナスの財産もすべてが相続財産というわけです。
もっとも、相続財産は形のある財産に限られません。
エンジョインサロンでは知っておきたい相続の知識をQ&A形式でご紹介していきます。
経済的な価値があるものすべてが相続財産に含まれると考えるため、いわゆる借金や税金もマイナスの相続財産として承継されます。
例外的に相続財産に含まれず、相続によって承継されないものもあります。
国税庁によれば、相続税がかかる財産は「金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべて」となっています。具体的には、現金・有価証券・宝石・土地・著作権などの権利がこれに該当しますが、その他にも下記の項目も相続税の課税対象になる財産となります
しかし、故人の財産がすべて課税の対象になるのではありません。その線引きとして定められているのが基礎控除額と呼ばれるものです。
たとえば被相続人に配偶者と子供2人がいた場合、被相続人の遺した財産が3,000万円+600万円×3=4,800万円以下であれば、相続税はかかりません。
しかし、相続税の計算は、各相続人の課税価格の計算→各相続人の相続税の総額の計算→各相続人の相続税額の計算→各相続人の納付税額の計算というステップを踏む必要があります。これらの計算は大変複雑ですので、不安な場合は専門家へ相談することをお勧めします。
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