相続対策としては遺言書が一般的ですが、すでに認知症と診断されている場合は遺言書を作成することは出来ません。認知症と診断されていない場合であっても、遺言書の内容を遺言者本人が理解できない場合は同様に遺言書は作成できません。
また、認知症判断能力に問題はなくとも、字を書くことが出来ない状態では自筆証書遺言(自分の手書きで作成する遺言書)は作成できません。この場合は公正証書遺言(公証人が作成する遺言書)によることになりますが、コロナ禍では公証役場への外出が認められなかったり、公証人による施設への出張が受け入れられない場合もあるようです。
遺言書がない場合の相続手続きについては相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分割方法について同意してもらう必要があります。
supervision:行政書士さんべ事務所 三部 浩幸