Enjoin Salon

資料請求

【Q】葬儀費用の相続税控除について教えてください

 
【A】葬儀費用は相続控除対象ではありますが、故人名義の互助会等の掛け金は相続財産とみなすため控除に含まれません。

葬儀費用の中で控除となる項目は
[葬式、火葬、埋葬、納骨、お通夜、読経料(お布施)、遺体の捜索費用]で、参列者の交通費や駐車場代なども経費として申請することができます。
控除とならない項目は[互助会掛金、香典返し、墓地、墓石購入、初七日などの法要費用]となります。
上記を考慮し相続財産から控除することで節税に繋がります。

例えば、互助会掛金36万円を充当し、葬儀費用が差額64万円だった場合は64万円は控除になりますが、掛金36万円は控除されないというわけです。
しかし、故人名義の互助会を相続人であるご遺族名義に変え控除対象にするという方法もあります。(互助会使用前に限る)
令和4年10月時点で生前贈与は年間110万円まで非課税となりますので、互助会を検討されているご高齢の方はご家族にお伝えしてみてはいかがでしょうか。

supervision:税理士/行政書士 菊地 克子