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【ご相談内容】
相続手続きに必要な戸籍が簡単にとれるようになったと聞きました。詳しく教えてください。

 
はじめに

不動産・預貯金などの財産をお持ちの方が亡くなられた場合、その相続人となる方は、相続手続き(不動産の名義変更や預貯金の解約等の手続き)を進めるために、まず戸籍収集を行うことになります。

相続手続きでは、被相続人と相続人のつながりを証明するために相続人全員の戸籍謄本を手続き上求められます。この戸籍謄本の収集に関して、2024年3月1日から「戸籍証明書の広域交付制度」が開始され、最寄りの市区町村役場の窓口で複数の本籍地の戸籍謄本をまとめて請求できるようになります。
※「コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍謄本」、「代理人による請求」、「郵送による請求」は制度の対象外であるため注意が必要です。

 
戸籍法が改正

 
しかし、戸籍法の改正により2024年3月1日から戸籍証明書の広域交付制度がはじまり、複数の本籍地の戸籍(戸籍謄本・除籍謄本)がある場合でも、一つの市区町村役場の窓口でまとめて請求することができるようになります。
本籍地が遠くにある場合でも最寄りの窓口で請求ができるため戸籍収集の負担が大きく減ります。

 
広域交付で請求できるのは戸籍謄本と除籍謄本のみ

戸籍謄本、除籍謄本の一部のデータのみを証明した戸籍抄本(一部事項証明書、個人事項証明書)は広域交付で請求することはできません。戸籍抄本、除籍抄本は従前どおり本籍地の市区町村役場で取得する必要があります。※コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍謄本も対象外

また、広域交付で戸籍謄本等を請求できるのは、本人からみて下記の図の範囲の方が取得可能となります。

子供がいない方の相続では、相続人として兄弟姉妹、おじ、おば等が該当することがありますが、兄弟姉妹やおじ、おばの戸籍謄本等は広域交付制度は請求できません。従来通り、本籍地の市区町村役場で取得する必要があります。

 
広域交付を利用した戸籍謄本は、本人以外は請求できない

戸籍証明書の広域交付を利用する場合、請求する本人自らが市区町村窓口に訪問しなければなりません。郵送や委任状を利用した請求はできないため、代理人(司法書士、行政書士、弁護士などの専門職による職務上請求も含む)による戸籍謄本等の請求は従前どおり、本籍地の市区町村役場に対して請求する必要があります。
また、上記でも述べたように、兄弟姉妹やおじ、おばなどの戸籍謄本などは取り寄せができないため、一部の戸籍謄本は郵送や代理人による請求を併用する必要がありそうです。
なお、広域交付を利用した戸籍謄本の請求では、窓口に訪問した請求者の本人確認のため、顔写真付きの公的身分証明書を提示する必要があります。

相続手続きで分からないことや困ったこと、不安なこと、小さなご質問でもお気軽にご相談ください。エンジョインサロンでは士業への相談の前段階として、《お悩みのヒアリング(聞き取り)》をおこない、そのお悩みに適した情報やご相談先をアドバイスさせていただいております。
相談は何度でも無料ですので、安心してご利用ください。