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相続のことを『誰に』相談すべきかわかりません。専門家別で相談できる内容を教えてください。

 
「税理士・行政書士・司法書士・弁護士」他

親が亡くなった後の相続手続きは、ご自身で行うこともできます。しかし、複雑な手続きのため素人の手に負えないことが多く、滞りが起きてしまうことも。特に山形では核家族が多くみられるため、お子様の立場から見て遠方の不動産や相続手続き等は専門家への依頼を前提にするとよいでしょう。

各種手続きの専門家は「税理士・行政書士・司法書士・弁護士」が一般的ですが、一専門家にしか扱うことのできない業務もあります。
よって、内容や相続の状況で「だれに」「どこに」相談すべきかを見極める必要があります。
 

 
相続税などの税金に関することは税理士が◎

相続税の申告が必要な方、相続税が掛かるか分からないという方は、税理士に相談することをオススメします。

相続税は相続財産の総額が基礎控除額【3,000万円+相続人の数×600万円】を超えるときにかかります。
相続税の計算はとても複雑です。財産評価を間違えると相続税が数百万円変わることもあります。特に土地の財産評価は難しいため、専門家にお願いしましょう。

さらに「令和5年度税制改正大綱」の発表により、相続時精算課税制度の見直しや暦年課税制度における相続財産加算の対象期間の延長などの具体案が示されました。(正式な税制改正は令和5年の春頃に決定予定)

★暦年課税は税制改正後、相続開始7年前からの暦年贈与が相続財産へ加算されるようになる。
※暦年贈与とは、1月1日から12月31日までの1年間(暦年)で、贈与額が110万円以下ならば贈与税がかからないというしくみを用いた贈与方法のことを言います。しかし、贈与を受けた日から『3年以内』に贈与者が亡くなってしまった場合には、その生前贈与はなかったものとみなされるため、相続財産に加算され、相続税の課税対象となります。改制後それが『7年以内』に引き伸ばされるということです。

★相続時精算課税は改正後、年間110万円までの相続時精算課税贈与は相続財産に加算されなくなる。
※相続時精算課税制度とは、受贈者が2,500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることができ、贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額から相続税額を計算し、一括して相続税として納税する制度になります。

『暦年贈与』『相続時精算課税制度』どちらを使うべきか...。相談することで節税を考慮した最適な方法を提案してくれるはずです。悩まれている方は一度相談してみましょう。
 
 

各種事実証明書類の作成は行政書士が◎

行政書士は書類作成の専門家になります。
相続手続きにはさまざまな書類が必要ですが、その集める手間や時間が負担になる事もあります。行政書士の手を借りることでスムーズに進められ、精神的な負担も軽くすることができます。


・相続人の調査
相続手続きを行う前提として、相続人が誰であるかを確定しなければなりません。相続人確定のためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せ、相続人該当者の生存確認をする必要があります。
調査では、あちこちの役所から古い戸籍を取り寄せなければならず、非常に手間がかかるケースもあります。行政書士に相続人調査を依頼すれば、こうした手間を省いて、相続手続きに必要な戸籍を揃えることができます。

・金融機関での相続手続き
故人の預金の払戻しを受けるには、銀行に必要書類を提出し、相続手続きを行わなければなりません。必要な戸籍謄本の取り寄せや、遺産分割協議書の作成などを行政書士にお願いすることで、預金の払戻しが受けられる状態になります。

・遺産分割協議書作成
遺言書がなく、相続人が複数いる場合の相続手続きでは、遺産分割協議書が必要になります。遺産分割協議書では、相続財産を正確に特定した上で、各相続人が何をどれだけ取得するかを明確に記載しなければなりません。さらに、相続人全員が実印を押し、印鑑証明書を添付する必要もあります。
遺産分割協議書の作成方法を間違えれば、相続手続きができません。遺産分割協議書の作成は行政書士に任せるのが確実といえるでしょう。

【そのほか行政書士が行える業務】遺言書作成・執行、自動車の名義変更、株式の名義変更 等

書類作成の代行やアドバイスを聞きたいという場合も、行政書士に依頼するのもよいでしょう。
ただし弁護士のようなトラブル解決能力はないので、争続となるリスクがある場合は弁護士に依頼することになります。
 
 

不動産の相続登記(名義変更)は司法書士が◎

司法書士は不動産登記の専門家です。
行政書士は相続登記に必要となる遺産分割協議書の作成などはできますが、相続登記の申請を代理することはできません。相続登記は、司法書士に依頼する必要があります。

★令和6年4月1日より相続登記が義務化されます★
民法と不動産登記法等の法律改正により、これまで義務のなかった不動産の相続登記が今後義務化されます。
土地所有者が亡くなった際に亡くなった方の配偶者や子供といった相続人は、取得を知ってから3年以内に相続登記をしなければなりません。
正当な理由なく怠れば10万円以下の過料が科される可能性があります。

★相続土地国庫帰属法が令和5年4月27日に施行されます★
相続登記の義務化の公布と同時に『相続土地国庫帰属法』という新しい法律が公布されました。
この法律は文字通り、「相続等で取得した土地は国に引き取ってもらうことができる」ことを意味します。この制度について、不動産の管理をしなくてよくなる等の利点はありますが、本当に売却できない土地なのか見極めが必要です。まずは、申請できる土地の要件等が法務省のホームページに記載されていますのでご参考までにご覧になられてはいかがでしょうか。


また、相続放棄の相談も可能です。相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も含めて一切の遺産相続をしなくなるので、借金を相続せずに済みます。
相続放棄を実施するためには、被相続人が亡くなった日から3ヵ月以内に家庭裁判所へ相続放棄に必要な書類を提出し、受理してもらわなければなりません。こちらも戸籍謄本などさまざま書類を用意する労力や知識が必要なため、司法書士にお願いするといいでしょう。
 
 

相続争いになってしまったら弁護士が◎

遺言の内容に不服がある、遺産分割協議が進まないなどの相続トラブルに関する調停や訴訟に関することは弁護士に頼るしかありません。裁判上だけでなく当事者同士の話し合いの代理人としても依頼できます。

【弁護士に相談する必要性が高いケース】
・遺産分割協議がうまく進まない
・遺言書に納得がいかない
・被相続人に多額の借金があった
・親族が多い/行方不明者がいる
・相続財産を相続人の1人が使い込んでいた
   などなど

上記で上げたのは一例です。
いざ紛争が起こってしまった場合、長引けば長引くほど、関係を修復することが難しくなります。他人同士よりも、よく知っている身内同士の紛争の方が、感情的になり争いがエスカレートし易い傾向があります。

当事者だけで話し合っても揉めるばかりでうまくいかないことも多いでしょう。早いタイミングで弁護士の力を借りることをおすすめします。 
 
 

そのほか不動産鑑定士・信託銀行

●不動産鑑定士について
土地にかぎらず、不動産の価格は不動産鑑定士が行う「鑑定」、不動産仲介会社が行う「査定」により算定されます。以下に当てはまる方は、土地の「鑑定」が必要とされます。

・土地の相続や贈与を行う予定がある方
・親族間で土地の売買を検討している方
・広大な土地の売買・相続を検討している方

土地は均等な分割が難しい財産とされます。相続で土地を分割する必要があれば、鑑定を依頼して適正な土地の価格を知らなければなりません。
また、親族間で土地を売買する際、低い取引金額は贈与税の課税対象となるリスクもあるため注意が必要です。

●信託銀行
銀行でも相続代行のサービスを行っているところが見られますが、銀行員が依頼者の代理人として相続税を計算したり、相続登記を行ったりするわけではありません。
実務を行うのは、銀行が提携している司法書士や税理士となります。
身近な銀行に任せることができる反面、専門家に支払う費用と銀行に支払う手数料が発生するため、一般的に費用が高くなる傾向にあります。 
 
 

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