現在のコロナ禍において、ほとんどの高齢者施設で親族であっても面会制限を設けている状況にあります。
面会の制限は各施設の運用によるため、従わざるを得ないところですが、仮に入所者が認知症になってしまった場合、すべての手続きや相続対策は不可能となります。こうなってしまっては手遅れですので、そうなる前に入所者と相談する必要があることを強調し、施設と交渉することをお勧めいたします。
また、面会が許可されたとしても、回数や時間が制限される可能性があります。相続対策の中でもどのような点を話し合うべきか、焦点を明確にしておく必要があります。面会が許可されないとしても相談すべき点が明確な場合は手紙や施設職員を介してのやり取りで話を進めることができるかもしれません。
施設入居者との面会が難しい場合に遺言書を作成する方法としては《公正証書遺言書》が考えられます。
相続対策で注意すべき点は各ご家庭それぞれです。状況の整理、何から話すべきか迷っている場合など、アドバイスが欲しい場面になりましたらまずエンジョインサロンに相談してみましょう。
supervision:行政書士 三部 浩幸