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【ご相談内容】
コロナ事情で施設に入居している義母と面会がままなりません。家の処分や遺言書の作成などできるのでしょうか

 
高齢者施設における面会の制限

現在のコロナ禍において、ほとんどの高齢者施設で親族であっても面会制限を設けている状況にあります。
面会の制限は各施設の運用によるため、従わざるを得ないところですが、仮に入所者が認知症になってしまった場合、すべての手続きや相続対策は不可能となります。こうなってしまっては手遅れですので、そうなる前に入所者と相談する必要があることを強調し、施設と交渉することをお勧めいたします。

また、面会が許可されたとしても、回数や時間が制限される可能性があります。相続対策の中でもどのような点を話し合うべきか、焦点を明確にしておく必要があります。面会が許可されないとしても相談すべき点が明確な場合は手紙や施設職員を介してのやり取りで話を進めることができるかもしれません。

面会制限の中での遺言書作成について

施設入居者との面会が難しい場合に遺言書を作成する方法としては《公正証書遺言書》が考えられます。

公正証書遺言とは
公正証書遺言とは遺言者が公証人の面前で遺言内容を口頭で説明し、これを公証人が書面にして遺言書を作成するものです。公証人との面会の前に行政書士等の専門家に遺言内容について相談し、専門家を介して公証人に連絡する方法が一般的です。
公証人は施設等に出張してくれますので、遺言書作成の段取りが整っていれば15分程度の面会で公正証書遺言を作成することができます。
認知症を発症している場合は作成できない
遺言書自体は以上の手続きで作成可能ですが、問題は遺言についての相談や遺言者の意思確認をどのように行うかです。この点は面会や電話、手紙や施設職員を介したやり取りで行うほかないと考えます。施設側に事情を説明し協力してもらう必要があります。
なお、遺言者がすでに認知症になっている場合や認知症ではないとしても、遺言内容を理解できていないと判断される場合は遺言書は作成できません。

相続対策で注意すべき点は各ご家庭それぞれです。状況の整理、何から話すべきか迷っている場合など、アドバイスが欲しい場面になりましたらまずエンジョインサロンに相談してみましょう。

supervision:行政書士 三部 浩幸