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【ご相談内容】
遺産もほとんどなく被相続人同士でトラブル発生の心配がない場合でも遺言書作成は必要でしょうか

 
遺言書作成の必要性の定義

弊所の考えとしては、遺言書を作成する必要がないと言い切れるのは、相続人が子ども1人であり、遺言者の意思としてもその相続人にすべてを託すことに異論がない場合だけだと感じております。
相続で争いになる場合、遺産額の大小は関係ありません。相続人で感情的な対立があれば、自分が相続する財産額に関係なく、相続手続きに協力しないということがあり得ます。
また、相続人でトラブル発生の心配がないかどうかは、実際に相続手続きの段階にならなければ分からないと考えております。今は相続人の関係が良好であっても、今後の事情によっては悪化することも考えられます。財産の変化や介護の負担等、相続人を取り巻く事情は常に変化していきますので、相続人の関係性もこれに応じて変化する可能性が高いといえます。

成年後見制度との関係

さらに、成年後見制度との関係から遺言書を作成したほうが良い場合もあります。
例えば、遺言書がない場合、遺産分割協議によって相続手続きを行いますが、相続人の中に高齢により認知判断能力が減退した者がいる場合、この者は遺産分割協議に参加できません。成年後見人を選任し、後見人が本人に代わって遺産分割協議に参加することになりますが、遺産分割協議が整い相続手続きが完了しても後見人は解任されません。後見人は本人がなくなるまで継続し、その間、本人の財産から後見人に対し報酬(月額3万円程度)を支払い続けることになります。

これに対し、遺言書を作成し遺言執行者を選任しておけば相続人の中に認知判断能力が減退した者がいる場合であっても、後見人を選任せずに相続手続きを進めることができる場合があります。

もしご不安なことがありましたらエンジョインサロンまでお問合せ下さい。

supervision:行政書士 三部 浩幸