3月に入ったころ、新聞やニュースで「法務省の戸籍情報連携システムで障害」の文字を目にしたのではないでしょうか。
これは「戸籍証明書の広域交付制度」によるもので、想定を上回るアクセスがサーバーに集中し、市区町村からの接続が不安定になったことが原因とされています。
では「戸籍証明書の広域交付制度」とはなんなのか?
今回は筆者を例に漫画にしてご説明いたします!
不動産・預貯金などの財産をお持ちの方が亡くなられた場合、その相続人となる方は、相続手続き(不動産の名義変更や預貯金の解約等の手続き)を進めるために、まず戸籍収集を行うことになります。これは戸籍によって被相続人とのつながりを証明するためです。
被相続人は出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本を、相続人は相続人全員の現在の戸籍謄本を手続き上求められます。
これまで戸籍は本籍地でしか請求できなかったため、遠方に本籍がある場合には代理人に依頼したり、発行手数料に相当する定額小為替を用意し郵送請求するのが一般的でした。
2024年3月1日から「戸籍証明書の広域交付制度」が開始され、最寄りの市区町村役場の窓口で複数の本籍地の戸籍謄本をまとめて請求できるようになりました。ただし、「コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍謄本」「本人以外による請求」「郵送による請求」は制度の対象外ですので注意が必要です。
また、広域交付で請求できるのは戸籍謄本と除籍謄本のみになります。
戸籍謄本、除籍謄本の一部のデータのみを証明した戸籍抄本(一部事項証明書、個人事項証明書)は広域交付で請求することはできません。戸籍抄本、除籍抄本は従前どおり本籍地の市区町村役場で取得する必要があります。
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本人から見て上図の黄色の範囲が請求できる範囲です。子供がいない方の相続では、相続人として兄弟姉妹、おじ、おば等が該当することがありますが、兄弟姉妹やおじ、おばの戸籍謄本等は広域交付制度では請求できません。こちらも従来通り、本籍地の市区町村役場で取得する必要があります。
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戸籍証明書の広域交付を利用する場合、請求する本人自らが市区町村窓口に訪問しなければなりません。窓口では訪問した請求者の本人確認のため、顔写真付きの公的身分証明書を提示する必要があります。
なお、委任状を利用した請求はできないため、代理人(司法書士、行政書士、弁護士などの専門職による職務上請求も含む)による戸籍謄本等の請求も最寄りの役場ではなく、従来通り本籍地の役場に対して請求する必要があります。
「人に頼むのは煩わしい」と思われがちですが、家族構成が複雑な方や、お仕事などで戸籍収集に時間が裂けないという方は、上記のような代理人、専門家のサポートを受けることをお勧めいたします。取得漏れを防ぎ、手続きを円滑に確実に進めることができるでしょう。
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戸籍収集を終え、ようやく各種手続きが始められます。
この戸籍謄本の束を、金融機関や各種窓口に提出する必要があるのですが、銀行の相続手続にかかる日数は約2週間ほどで、長ければ2ヵ月ほどかかる場合も…。
提出先の銀行なども煩わしい戸籍のチェックがなくなり、手続きが迅速化されますね
▼法務省ホームページ(主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例)
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html
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Q.生前(相続発生前)に作成することはできる?
A.生前に作成することはできません。法定相続情報一覧図の交付はあくまで相続発生後のみに活用できる制度です。
Q.法定相続情報証明制度は必ず利用しなければならないの?
A.法定相続情報証明情報制度はかさばる戸籍を複数の提出先に提出する煩わしさを解消するための制度なので、被相続人の有する銀行口座などが1か所しかないような場合はわざわざ利用する必要はありません。
Q.法定相続情報一覧図の申出、保管はどこの法務局でもできる?
A.どこでも申請ができるわけではありません。申出ができる登記所は
(1)被相続人(亡くなった方)の本籍地を管轄とする登記所
(2)被相続人の最後の住所地を管轄する登記所
(3)申出人の住所地を管轄する登記所
(4)被相続人名義の不動産の所在地を管轄する登記所
になります。
Q.相続登記(不動産の名義変更)と一緒に申請はできる?
A.法定相続情報一覧図の写しの交付申請とあわせて、相続による不動産の名義変更をすることもできます。ただし、法定相続情報一覧図の他に、遺言書や遺産分割協議書、またそれに基づいた相続関係説明図の添付が必要になる場合もあるのでご注意ください。(遺言書の有無によって相続内容が変動するためです)
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