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【ご相談内容】
自筆で遺言書を書きましたが、家族に見られたくありません。どこに保管したらいいでしょうか。

 
自筆証書遺言書保管制度を活用しよう

まずはじめに遺言書は下記の二つに分類されます。

公正証書遺言
法律専門家の公証人2人以上の証人の立会いのもと作成。
公証人に対し財産の価格に応じた手数料が必要。
自筆証書遺言
法令上の要件を満たせば費用をかけずに自由に作成できる。代筆は認められず、自身で作成しなければならない。

 
ご相談に多い自筆証書遺言は手軽に始められることができる反面、
●様式の不備で無効になる事がある
●紛失や改ざん偽造、盗難のおそれ
●遺言書が相続人に発見されない
●家庭裁判所の検認が必要
などのリスクや負担がありました。

そんな自筆証書遺言のトラブルを未然に防ぎ、相続手続きをスムーズにできる新制度【自筆証書遺言書保管制度】が2020年7月10日より法務局にて始まりました。

 
この制度を利用するメリット

〇相続人などによる改ざんや隠匿の恐れがなくなる
〇法務局職員が日付の記載、署名・押印、訂正方法などを確認するため様式不備による無効を防止
〇本人死後、法務局から遺言書が保管されていることを相続人にお知らせすることが出来る
〇遺言書の原本は死後50年間、画像データは150年間安全に保管される
〇保管のための手数料は保管年数や枚数に関わらず、3,900円と比較的安価
〇家庭裁判所の検認手続きが不要なため、相続人は相続手続きをスムーズに進められる
〇預けた遺言書は無料で撤回できる(本人限定)

上記のようなメリットがある一方、注意すべき点は法務局では遺言書の形式面だけを審査し、内容については一切関与できないということです。トラブルが予想される相続の場合は、公正証書遺言も視野に入れてお考えいただきたいと思います。
 

 
遺言者の方が亡くなった後(相続開始後)、相続人等は遺言書情報証明書を取得できる

相続人等は遺言書の内容を証明した『遺言書情報証明書』を取得することができ、この証明書に基づき、家庭裁判所の検認を受けずに相続登記や各種相続手続きを行うことができます。
※下記の手続きは、遺言者の方が亡くなった後でなければ行うことができません。また、遺言者情報証明書・閲覧の手続きには、戸籍や相続人全員の住民票の写し等が必要となる場合があります。

【手数料】
●遺言書情報証明書        1通 1,400円
※保管事務を扱う全国の法務局で取得可

●遺言書の原本の閲覧       1通 1,700円
※遺言書を保管している法務局で閲覧可

●遺言書の画像データの閲覧    1回 1,400円
※保管事務を扱う全国の法務局で閲覧可

●遺言書保管事実証明書(自身に関係する遺言書が保管されていることを確認し証明すること)1通 800円
※保管事務を扱う全国の法務局で取得可
 

 
注意点

先に記載した通り、法務局では日付や署名などの様式に不備があった場合には修正が可能ですが、記載内容に関しては一切関与できません。
内容が適正・適切かは個々の検討が必要となります。

誰にも相談されずに遺言書を遺される方も多く、「家族なら伝わるだろう」という思い込みによって無効になってしまう場合もあります。
例えば、「山形にある土地すべてを長男に相続させる。」などと記載した場合では、対象物件の特定(住所や所有数)が不十分な表現とみなされ遺言の当該部分に効力が認められなくなります。専門家の目を通さずに書かれた場合、大小の差はありますが、間違いや勘違いをされているケースもあるのです。

家族への想いが無下にならない遺言書を遺せるよう、保管制度のご活用の前に士業に無料相談することをおすすめいたします。
エンジョインサロンでは遺言書に関する各種セミナーを始め、個別相談も承っておりますのでお気軽にご相談ください。